埼玉SR経営労務センター

一人親方(建設業・運輸業)

特別加入の範囲について
1) 建設の事業を行なう方・・・大工、左官、とびの方など
2) 自動車を使用して行なう旅客又は貨物の運送の事業を行なう方・・・個人タクシー業者や個人貨物運送業者など
一人親方の特別加入を希望する場合について
1)建設業の場合・・・さいたまSR建設業共済会
2)運輸業の場合・・・さいたまSR運輸業共済会
埼玉SR経営労務センターの会員である社会保険労務士を介して入会の手続が必要です
入会金・会費
業種別
建設業の一人親方
運輸業の一人親方
入会金
6,000円
6,000円
会費(年)
9,000円
9,000円
納入方法
1) 新規入会時に年度末までの保険料と入会金・会費を一括全額納入する
2) 年度更新時は、3月末日までに翌年度分の保険料と会費を一括全額納入する
補償の対象となる範囲について
1)業務災害について
保険給付の対象となる災害は、加入対象に応じて一定の業務を行なっていた場合(業務遂行性)に限られています。従って、下記に該当しない場合には被災しても保険給付を受けることが出来ませんので注意してください。
また、災害がその業務によって生じたものであるかどうか(業務起因性)の判断は労働者の場合に準じることとされています。
2)通勤災害について
通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
ただし、個人タクシー業者及び個人貨物運送業者の一人親方については、住居と就業の場所との間の往復の実態が明確ではないこと等から、通勤災害の保護の対象となっていません。
イ)建設業の一人親方
  • 請負契約に直接必要な行為を行なう場合
  • 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行なう場合
  • 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行なう場合
  • 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行なう場合
  • 台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上
ロ)個人タクシー業者及び個人貨物運送業者
  • 免許等を受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸し 作業及びこれらに直接附帯する行為を行なう場合
  • 台風や災害などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上

保険給付・特別支給金の種類について

特別加入者が業務災害又は、通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行なわれるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。
保険給付の種類  支給事由 給付内容
療養補償給付
療養給付 
業務災害又は通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 労災病院又は指定病院において必要な治療が無料で受けられます。また、それ以外の病院の場合には、治療に要した費用が支給されます
休業補償給付
休業給付 
業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため労働することができない日が4日以上となった場合 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が、また、休業特別支給金として20%相当額が支給されます
障害補償給付
障害給付 
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までのいずれかの障害が残った場合障害(補償)年金が、また、第8級から第14級までのいずれかの障害が残った場合障害(補償)一時金が支払われます。 【障害(補償)年金の場合】 第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は131日分が支給されます
【障害(補償)一時金の場合】第8級は給付基礎日額の503日分~第14級は56日分が支給されます。また、障害特別給付金が一時金として支給されます
傷病補償年金
傷病年金 
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても治っておらず、しかも傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合 第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は277日分、第3級は245日分が支給されます。また、傷病特別支給金が一時金として支給されます
遺族補償給付
遺族給付 
〔遺族(補償)年金〕業務災害又は通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数におうじて変わります)
〔遺族(補償)一時金〕①遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合②遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ他に遺族(補償)年金を受ける方がいない場合において、すでに支給された年金の合計が給付基礎日額の1000日分に満たない場合
【遺族(補償)年金の場合】 遺族の人数によって支給される額が異なります
【遺族(補償)一時金の場合】 左欄の①の場合には給付基礎日額の1000日分 ②の場合には1000日分からすでに支給した年金の合計額を差引いた額が支給されます。 また、遺族特別支給金が一時金として支給されます
葬祭料
葬祭給付 
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行なう場合 給付基礎日額の60日分か31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額のいずれか高いほうが支給されます
介護補償給付
介護給付 
業務災害又は通勤災害により、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給しているある一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 【常時介護の場合】 介護の費用として支出した額(上限額有)が支給されます。その他の場合一律定額が支給されます
※労働保険事務組合は、給付の手続きの取り扱いを行っておりません。また、最新の情報は、行政のホームページ等にてご確認願います。
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